○鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例施行規則

平成12年10月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例(平成12年鳥取県東部広域行政管理組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(令5規則9・一部改正)

(開示決定の通知等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令5規則9・一部改正)

(開示の実施方法等の申出)

第4条 実施機関は、開示決定に基づき開示を受ける者に対し開示の実施方法その他の次に掲げる事項について、行政文書の開示の実施方法等申出書(様式第7号)により申出を求めることができる。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 窓口における開示の実施を求める場合にあっては、窓口における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(令5規則9・追加)

(第三者保護に関する通知)

第5条 条例第14条第1項の規定により第三者から意見書の提出を求めるときは、行政文書の開示請求に関する意見照会書(法第14条第1項用)(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定により第三者から意見書の提出を求めるときは、行政文書の開示請求に関する意見照会書(法第14条第2項用)(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項又は第2項の規定による意見書の提出は、行政文書の開示決定等に関する意見書(様式第10号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る行政文書の開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令5規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第15条に規定するその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法は、電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付とする。

(令5規則9・追加)

(閲覧の方法等)

第7条 行政文書の閲覧は、第3条第1号又は第2号の通知書により指定した日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(令5規則9・旧第5条繰下)

(行政文書の写しの交付等)

第8条 行政文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。

2 条例第17条第2項の規定による行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるところによる。

3 前項に定める費用は、全額前納とする。

(令5規則9・旧第6条繰下)

(運用状況の公表)

第9条 条例第28条の規定による条例の運用状況の公表は、毎年8月1日に鳥取県東部広域行政管理組合公告式条例(昭和46年鳥取県東部広域行政管理組合条例第3号)別表に掲げる掲示場に掲示することにより行うものとする。

2 前項の規定による公表は、前年度分の行政文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求状況

(2) 行政文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平16規則4・平17規則3・一部改正、令5規則9・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平16規則4・一部改正、令5規則9・旧第8条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月13日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例施行規則の規定による用紙とみなして使用することができる。

別表(第8条関係)

(令5規則9・全改)

区分

行政文書の種類

写しの作成の方法

費用の額

写しの作成に要する費用

文書又は図画

組合に備え付けた複写機による複写

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

モノクローム

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさのもの

作成に要した実費の額

光ディスクへの複写

CD―R

1枚につき70円

DVD―R

1枚につき100円

外部委託

作成に要した実費の額

電磁的記録

組合に備え付けた機械的装置による用紙への出力

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

モノクローム

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

日本産業規格A列3番を超える大きさのもの

作成に要した実費の額

光ディスクへの複写

CD―R

1枚につき70円

DVD―R

1枚につき100円

外部委託

作成に要した実費の額

写しの送付に要する費用

送付に要する実費の額

備考 文書又は図画を両面に複写した用紙及び電磁的記録を両面に出力した用紙は、2枚として計算する。

(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・全改)

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(令5規則9・追加)

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(令5規則9・追加)

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鳥取県東部広域行政管理組合情報公開条例施行規則

平成12年10月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 行政情報
沿革情報
平成12年10月26日 規則第6号
平成16年10月15日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第3号
平成18年2月28日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年2月9日 規則第2号
令和元年6月13日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第9号