○鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年5月17日

規則第5号

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ管理者の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休場日 12月31日から翌年の1月3日までの日

(2) 開場時間 午前8時15分から午後5時まで

(平18規則4・全改)

(施設、設備等のき損又は滅失の届出)

第3条 グラウンドゴルフ場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した場合は、指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平16規則4・一部改正、平18規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、グラウンドゴルフ場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(平16規則4・一部改正、平18規則4・旧第6条繰上・一部改正)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成16年10月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年2月16日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取県東部広域行政管理組合白兎グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年5月17日 規則第5号

(平成18年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 跡地利用
沿革情報
平成12年5月17日 規則第5号
平成16年10月15日 規則第4号
平成18年2月16日 規則第4号