○鳥取県東部広域行政管理組合消防職員服務規程

昭和53年5月1日

消防局訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 鳥取県東部広域行政管理組合消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平10消防局訓令2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局員 局に勤務する職員をいう。

(2) 署員 署及び所に勤務する職員をいう。

(3) 通信員 局情報指令課に勤務する職員をいう。

(4) 日直 署及び所において日直業務に服することをいう。

(5) 受付 署及び所において受付業務に服することをいう。

(平10消防局訓令2・平23消防局訓令1・一部改正)

第2章 服務

第1節 服務の信条

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じて、その使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて所属長の統率の下に情味ある融合を図り、規律を重んじ強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛練)

第5条 職員は、知識を広め正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。

第2節 服務の区分

(勤務制)

第6条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務に区分する。

2 毎日勤務に服する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 局員。ただし、通信員を除く。

(2) 署員のうち署長、予防係長及び専任予防係員

(3) 臨時的任用職員

3 隔日勤務に服する職員は、前項に定める以外の者とする。

4 所属長は、勤務の区分を定められた職員を健康の状況等から定められた勤務区分に服することが困難であると認めるとき、又は業務の執行上必要があるときは、消防局長の承認を得て他の勤務区分に服させることができる。

(平10消防局訓令2・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第7条 職員の時間外勤務については、鳥取県東部広域行政管理組合職員の服務等に関する規程(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合訓令第2号)の例による。

(平10消防局訓令2・全改)

第3節 職務の執行

(職務の公正と迅速)

第8条 職員は、良心に従い職務の公正と迅速を期さなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第9条繰上)

(職務執行の態度)

第9条 職員は、職務執行に当たっては、規律を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第10条繰上)

(命令及び報告)

第10条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに上司に報告するものとする。

(平10消防局訓令2・旧第11条繰上)

(上司の補佐等)

第11条 職員は、消防の使命達成のため、職務に関する建設的な意見を具申する等積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、その意見が職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するように努めるものとする。

(平10消防局訓令2・旧第12条繰上)

(休憩時間の自由使用の制限)

第12条 職員は休憩時間内であっても職務に即応できる状態で休憩しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により休憩時間に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(平10消防局訓令2・旧第13条繰上)

(勤務交替等における申し送り)

第13条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他関係者に対し、必要な事項を申し送り職務上支障のないように努めなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第14条繰上)

(応接)

第14条 職員は、応接に際して、礼を失することなく、親切丁寧迅速を旨として、これに当たらなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第15条繰上)

(事故等の申告)

第15条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかに事実を上司に申告しなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第16条繰上)

(災害に対処する準備)

第16条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため発せられる命令によって迅速かつ適確な行動がとれるように準備し、心がけておくこととする。

(平10消防局訓令2・旧第17条繰上)

(所見公表の制限)

第17条 職員は、所属長の承認を得ないで職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、又は投書してはならない。

(平10消防局訓令2・旧第18条繰上)

第4節 その他

(非常招集連絡先の把握)

第18条 所属長は、職員を招集し、又は必要な連絡を行う場合の連絡先について所属職員全員にわたり、把握しておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡先、連絡方法に変更を生じたときは、速やかに所属長にその旨を申告しなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第19条繰上)

(平10消防局訓令2・全改)

(旅行の届出)

第20条 職員は、旅行その他により鳥取県東部広域行政管理組合を組織する市町域を離れようとするときは、上司に届け出て行先、期間及び用件等を明らかにしておかなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第21条繰上・一部改正、平16消防局訓令1・一部改正)

(部外派遣者の服務)

第21条 委託生、研修生等として他の機関に派遣を命ぜられた職員は、その機関の服務の規定に従うものとする。

2 前項の職員は、派遣を命ぜられた教養等の目的を達成するように専念しなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第22条繰上)

第3章 事務の処理

第1節 事務の担任

(事務の担任)

第22条 所属長は、所属職員に分掌事務の担任を命じなければならない。

2 事務の担任を命ぜられた係長は、所管事務について必要な実施計画を立て、円滑、適切執行を図らなければならない。

3 職員は、担任事務の処理に関する法令の理解に努め、適正な執行を期するとともに、上司の計画に従って所期の目的を達成するよう努めなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第23条繰上)

(事務処理の協力)

第23条 所属長は、分掌事務の処理について必要があるときは、所属職員に対し、担任事務以外の処理を命じ、総力を挙げて適切な事務の執行を図ることとする。

2 職員は、担任事務以外の事務処理を命ぜられたときは、これの処理に服し所期の目的を達成するように努めなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第24条繰上)

第2節 署所における業務の実施

(日課)

第24条 署長は、署所における服務について、日課を定めなければならない。

2 署員は、日課に従って服務しなければならない。ただし、緊急業務に服する場合は、この限りでない。

(平10消防局訓令2・旧第25条繰上)

(日直等)

第25条 署長は、署員の担任事務のほか、署所の服務に必要な日直、受付、監視等の勤務について、必要な事務を定めなければならない。

2 署員は、前項に定める日直等の業務に服さなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第26条繰上)

(点検業務の服務)

第26条 署員は、消防機械の日常点検又は消防用施設の維持点検を行うとき、その能力発揮に支障をきたさないように点検と手入れに努め、故障不備等を発見したときは復旧に最善を尽さなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第27条繰上)

(消防隊の編成)

第27条 署長は、毎日の勤務交替時に、勤務する署員による消防隊及び救急隊の編成を行い署員に示さなければならない。

2 署長出場中、招集その他により出勤した署員の編成は、上級署員が行うものとする。

3 署員は、前2項の編成に従って、所定の業務に服さなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第28条繰上)

(日常訓練の実施)

第28条 署長は、日常訓練について必要な事項を定め、効果的に実施して、消防機能の向上を図らなければならない。

2 署員は、訓練の実施に当たって、訓練目的を理解するとともに隊員としての技術向上を図るよう努めなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第29条繰上)

(勤務の交替)

第29条 署長は、隔日勤務署員の勤務交替について、必要な事項を定めなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第30条繰上)

(隊員の確保)

第30条 署長は、勤務する消防隊及び救急隊の必要隊員を確保するため、署員の有給休暇について希望する日の変更等、必要な措置をとることができる。

2 署員は、署長の行う隊員確保の措置に従わなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第31条繰上)

第4章 儀式等

(儀式)

第31条 消防儀式は、次のとおりとする。

(1) 管理者観閲式 広域消防が発足した月

(2) 消防出初式 組合を組織する市町の定める日

(3) 消防記念日 3月7日

(4) 開所式 新設署所の業務開始の日

(5) 引渡式 消防用自動車等の引渡しの日

(6) その他の式典 消防局長が特に必要と認める式典

2 前項に定める消防儀式は、要領をそのつど定めて挙行する。

(平10消防局訓令2・旧第32条繰上・一部改正、平16消防局訓令1・一部改正)

(消防点検)

第32条 消防点検は、次の区分により実施する。

(1) 消防局長点検

(2) 署長点検

(3) 指揮者点検

2 前項に定める点検は、通常点検、特別点検及び現場点検に分けて実施する。

(平10消防局訓令2・旧第33条繰上)

(消防局長点検)

第33条 消防局長点検は、通常点検及び特別点検とする。

2 通常点検及び特別点検事項は、鳥取県東部広域行政管理組合消防職員の訓練及び礼式に関する規則(昭和56年鳥取県東部広域行政管理組合規則第3号)を適用し、実施時期については別に定める。

(平10消防局訓令2・旧第34条繰上・一部改正)

(署長点検)

第34条 署長点検は、通常点検とし実施時期については、別に定める。

2 通常点検の内容は、前条第2項のとおりとする。

(平10消防局訓令2・旧第35条繰上・一部改正)

(指揮者点検)

第35条 署長は、指揮者点検の実施について、日常実施する通常点検及び現場点検等、必要な事項を定めて行わせなければならない。

(平10消防局訓令2・旧第36条繰上)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成10年3月20日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年5月16日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成23年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

鳥取県東部広域行政管理組合消防職員服務規程

昭和53年5月1日 消防局訓令第2号

(平成23年5月16日施行)

体系情報
第9編 防/第2章
沿革情報
昭和53年5月1日 消防局訓令第2号
平成10年3月20日 消防局訓令第2号
平成16年11月1日 消防局訓令第1号
平成23年5月16日 消防局訓令第1号