○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成30年2月9日

規則第1号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条の規定により準用する公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取市条例第2号)第2条第2項第1号に規定にする規則で定めるものは、別表に掲げるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例及び派遣職員等の報告)

第3条 派遣の対象とならない職員の特例及び派遣職員等の報告については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年鳥取市規則第20号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団体の名称

一般社団法人麒麟のまち観光局

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成30年2月9日 規則第1号

(平成30年2月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年2月9日 規則第1号