鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、管理者からの諮問に応じ、廃棄物の処理及び再利用並びに鳥取県東部広域行政管理組合が設置する公の施設の管理運営に関する基本的事項について調査及び審議する機関です。
令和5年9月1日に鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会に諮問した「一般廃棄物処理施設の処理手数料及び公の施設の利用料金の見直しについて」に対する審議(全3回)がまとまり、令和5年12月12日に星川会長から答申書が提出されましたので、お知らせします。
平成29年9月15日(金曜日)に鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会から一般廃棄物の処理手数料及び公の施設の利用料金の改定について、答申を得ましたのでお知らせします。
平成28年5月23日(月曜日)に鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会(答申者:道上正䂓会長)から一般廃棄物(生活排水)処理基本計画の策定について答申を得ましたのでお知らせします。