消防用設備等のうち非常警報設備、漏電火災警報器、誘導灯などについては、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない工事からは除外されていることから、着工届出書を提出する義務がありません。しかし、設置届出書提出時や使用開始時の不適事項等の問題を生じさせないために、工事内容の分かる資料の提出をお願いする場合がありますのでご協力をお願いします。
消防が書類の任意の提出を求めた場合は、該当する消防用設備等の関係図面等のご準備をお願いします。また、以下の概要表をご活用ください。
動力消防ポンプ設備概要表(doc形式:37KB)
漏電火災警報器概要表(doc形式:44KB)
非常警報設備概要表(doc形式:45KB)
非常警報設備(放送)概要表(doc形式:44KB)
誘導灯概要表(doc形式:51KB)
消防用水概要表(doc形式:46KB)
加圧送水装置概要表(doc形式:45KB)
連結送水管・非常コンセント設備概要表(doc形式:54KB)
連結散水設備概要表(doc形式:51KB)
無線通信補助設備概要表(doc形式:45KB)
排煙設備概要表(doc形式:51KB)
※各概要表は、消防用設備等の技術基準(全国消防長会中国支部編集)に基づいて作成しています。