更新日時 2026年4月10日
4月17日は鳥取大火の日

鳥取県立公文書館所蔵
鳥取大火は、昭和27年4月17日午後2時55分ごろに発生し、翌18日午前3時に鎮火するまでに約5,700棟の建物が焼失、死者2人、負傷者3,966人となる大火災です。
出火からわずか12時間でこれだけの被害となったのは、「フェーン現象」と呼ばれるこの時期特有の乾いた南風の影響によるもので、鳥取駅付近で発生した火災は袋川を越えて飛び火し、久松山近くまで延焼しました。
これを教訓とするため、鳥取消防署では毎年この時期「ノーモア鳥取大火防火祈念パレード」を行っており、今年も令和8年4月17日(金曜日)午前9時ごろから午前10時ごろまで、鹿野街道~智頭街道~若桜街道をはしご車などの消防車が防火広報を行いながら走行します。

ぜひ見に来てください。
このように、空気の乾燥と強い風が重なると火災は拡大しやすくなり、平成28年の新潟県糸魚川市で発生した大規模火災や、令和7年の岩手県大船渡市、岡山県岡山市などで発生した山林火災のように非常に大きな火災となる可能性が高まるため、林野に限らず、屋外で火を使う際は注意が必要です。
当局では、令和8年3月31日から火災予防条例を改正し、林野火災の予防上注意を要するなど一定の気象条件に達したときに「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令することとなりました。
「林野火災警報」が発令されると、屋外でのたき火など裸火の使用が厳しく制限されます。制限に従わない場合は処罰の対象となることがあります。ご協力をお願いします。
林野火災注意報・警報の発令は、組合のWEBサイト、トリピーメール、消防車両による防火広報などでお知らせします。
屋外で火を使うときの注意点
〇一度に燃やす量を少なくする。
〇枯れ草など燃えやすいものの近くで火を使わない。
〇風が強いときや空気が乾燥しているときは火を使わない。
〇事前に消火の準備をする。
〇火から離れるときは、必ず消火を確認する。
〇緊急時の連絡手段を確保する。
消防署への届出が必要です!
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は、その行為を行おうとする前日までに消防署長に届出をすることが必要です。
〇やむを得ないときに限り、口頭でも可能です。
〇この届出は、消防署が焼却を許可するものではありません。
〇火災予防上、危険と認めたときは、必要な措置を講ずる場合があります。
もし、枯れ草火災・林野火災を発見したら・・・
〇火や煙に巻かれないよう身の安全を確保し、直ちに119番通報をしましょう。
〇一人で解決せず、周囲の人や近隣の方に大きな声で知らせて、協力を求めましょう。
問い合わせ先
ご不明な点があれば、お近くの消防署にお尋ねください。
鳥取消防署 0857-22-0119 湖山消防署 0857-31-0119
岩美消防署 0857-73-0119 八頭消防署 0858-85-1211
気高消防署 0857-82-2211 消防局予防課 0857-23-2460