更新日時 2025年7月22日
防火(防災)管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「防火管理上必要な業務を遂行できる管理・監督的な地位にある者」であることが原則ですが、共同住宅や小規模な店舗などで、管理又は監督的な地位にある者による防火(防災)管理上必要な業務が適切に遂行できないと消防長や消防署長が認める場合には防火(防災)管理者を外部に委託することができます。(消防法施行令第3条第2項)
防火(防災)管理者を外部委託することができる防火対象物
1 共同住宅又は複合用途防火対象物の共同住宅部分
2 複数の防火対象物で管理権原者が同一の当該防火対象物
3 管理権原が分かれている建物で、次に掲げる部分を有する場合
⑴ 火災発生時に自力避難が著しく困難な方が利用する福祉施設等(消防法施行令別表第一 ⑹項ロ)
で収容人員10人未満のテナント
⑵ 前⑴を除く特定用途(飲食店、物販、ホテル等不特定の人が利用する施設)で収容人員30人未満の
テナント
⑶ 非特定用途(学校、工場、事務所等)で収容人員50人未満のテナント
4 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物
(消防法施行規則第2条の2第1項)
防火(防災)管理上必要な業務が適切に遂行できない場合
消防長又は消防署長が「管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火(防災)管理上必要な業務を適
切に遂行することが困難な防火対象物」として認めたものが外部委託の対象となります。
【防火(防災)管理上必要な業務が適切に行えない場合の例】
- 鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町)に勤務又は居住していない
- 身体的事由によるもの(高齢、病気等)
- 日本語が不自由で、防火管理上必要な業務の遂行が困難
- 所有者又は占有者が頻繁に変わるため、防火管理者の選任が困難
- 従業員がいない又は極めて少ないため、防火管理者の選任が困難
あくまで、消防長又は消防署長が認めた場合となりますので、事前に最寄りの消防署への確認が必要で
す。
防火(防災)管理者の業務の外部委託等を行う際の要件
防火(防災)管理者の受託にあたっては、適切に防火管理業務を行う必要から原則として鳥取県東部圏域
に勤務又は居住する必要があるほか、次の要件を満たす必要があります。
1 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること。
2 管理権原者から防火管理業務に関する文書の交付を受け、業務について十分な知識を有しているこ
と。
3 管理権原者から防火対象物の状況について説明を受け、十分な知識を有していること。
(消防法施行規則第2条の2第2項)
外部委託の手続、届出等
1 外部委託をされる場合は、必ず事前に「外部委託が認められる防火対象物やテナントか」を消防署に
確認し、その後の手続きについて指導を受けてください。
2 防火(防災)管理者の選任届出書の提出
届出書の「その他必要な事項」欄に、防火(防災)管理業務を適切に遂行できない理由を明記してく
ださい。
〇防火(防災)管理者選任届出書はこちら→ 申請・届出様式集
3 外部委託の契約書等の写し
届出書には、防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限の付与が確認できる契約書等
の写しを添付してください。(委託金額等、防火管理業務に関連のない部分は、黒塗りして構いませ
ん。)