防火対象物点検報告制度

 一定の防火対象物の管理権原者は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

※防火対象物点検資格者とは、火災予防に関する知識及び消防防災分野において一定期間以上の実務の経験を有する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる登録講習機関の講習課程を修了し免状の交付を受けた者をいいます。

防火対象物点検を必要とする防火対象物

 表1の用途、またはその用途として使用されている部分のある防火対象物で、表2の条件に応じて義務となります。

  (表1)

   (表2)

点検から報告までの流れ

1 点検の依頼  

 防火対象物点検資格者に点検を依頼し、点検の内容と日程について打合せをしましょう。

2 点検の実施  

 防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかを点検します。

 (例)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練等を実施しているか。
  • 避難通路に避難の障害となる物品を置いていないか。
  • 防火戸の閉鎖の障害となる物品を置いていないか。
  • カーテン等の防炎物品に防炎性能を有する旨の表示が付いているか。
  • 法令基準による消防用設備等が設置されているか。  など

 ※点検資格者の点検に立会いましょう。

3 報告書の作成 

 防火対象物点検資格者は点検結果に基づき報告書を作成します。

 その点検結果が点検票に正確に記録されているか確認しましょう。

 ※ お勤めの防火対象物にどのような不備事項があるのか確認してください。

4 消防署に報告 

 点検結果報告書を1年に1回、管轄の消防署に報告しましょう。

  消防局・消防署所のご案内

5 防火基準点検済証について

 防火基準点検済証は東部消防局、消防署で販売はしておりません。下記の外部リンクをご確認ください。

  一般社団法人 鳥取県消防設備協会 (外部リンク)

 

防火対象物点検報告の特例認定

  法令遵守等により防火対象物点検が免除される特例があります。

  防火対象物の点検報告の特例認定制度