更新日時 2023年1月4日

 令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことから、令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準等が改正されました。(令和5年4月1日施行)

 

二酸化炭素消火設備とは?

 ❖防護区画(二酸化炭素が放射されるエリア)内の酸素濃度を低下させ、消火するもの。

 ❖消火に伴う汚損が少ない等の特徴から、機械式駐車場や電気室などに多数設置されています。

 ❖設備が作動し、二酸化炭素が放射されると、防護区画内での視界は遮られて避難が難しくなり、

 高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては命の危険性が生じます。

 

全ての二酸化炭素消火設備が対象(令和5年4月1日から義務化)

 (1)全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者

  点検させなければならない。

 (2)防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切替えた状態を維持すること。

 (3)消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持すること。

 

既に二酸化炭素消火設備が設置されている場合

 上記(1)~(3)に加えて、下記の(4)~(6)が必要となります。

 令和5年3月31日までに

 (4)二酸化炭素の危険性等に係る標識を設置すること。

 (5)設備の構造及び工事、整備、点検時にとるべき措置の具体的内容・手順を定めた図書を備え付けること。

 令和6年3月31日までに

 (6)閉止弁を設置すること。(ただし、令和6年3月31日までに設置されている閉止弁のうち、一定の要件を

  満たすものにあっては、一部の基準に適合しない場合であっても、違反となりません。)

  閉止弁の基準(pdf形式:790KB)

 

令和5年4月1日以降に新たに二酸化炭素消火設備を設置する場合

 上記(1)~(6)に加えて、下記の(7)~(10)が必要となります。

 (7)起動用ガス容器を設置すること。

 (8)起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置すること。

 (9)自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動すること。

 (10)常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による

  こと。

 

二酸化炭素の危険性等に係る「標識」の例

 消防庁のホームページから、「標識」の例の電子データをダウンロードできますので、ご活用ください。(カラー印刷し、ラミネートフィルムなどで保護して使用することをオススメします。)

  hyousiki

 ❖ダウンロードはこちらから 消防庁ホームページ(外部リンク)

 

 関係資料

 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(pdf形式:712KB)

 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン(pdf形式:541KB)

 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(pdf形式:290KB)

 

問合せ先

消防署 郵 便番 号 住所 電話番号
消防局予防課 680-0864 鳥取市吉成640-1 (0857)23-2460
鳥取消防署予防係 680-0864 鳥取市吉成640-1 (0857)29-6894
湖山消防署予防係 680-0941 鳥取市湖山町北4丁目103 (0857)31-0119

岩美消防署予防係

681-0051 岩美郡岩美町河崎272-3 (0857)73-0119
八頭消防署予防係 680-1211 鳥取市河原町山手48 (0858)85-1211
気高消防署予防係 689-0332 鳥取市気高町勝見436

(0857)82-2211